就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、在留資格を持つ外国人ができる就労活動を証明する文書です。
在留資格はできる活動が決められており、在留資格によって従事できる業務・従事できない業務があります。同じ在留資格であってもできる業務が同じというわけではなく、すぐに判別できないときもあります。そのようなときに就労資格証明書を取得することによって就労できるかどうかがわかります。
就労資格証明書がないと就労できないわけではありませんが、以下のような場合には就労資格証明書が役に立ちます。
就労資格証明書を取得するメリット
順番に見ていきましょう。
雇用主がスムーズに外国人を雇用することができる
就労することができない外国人を雇用して就労させると、たとえ故意でなかったとしても、雇用主は不法就労助長罪に問われます。最長3年の懲役と最大300万円の罰金が科される可能性があります。就労資格証明書によって不法就労を防ぐことができる確率が大いに高まります。
転職がスムーズになる
就労制限のない永住者や日本人の配偶者などを除き、外国人が就労できると判断されたのは元の雇用主のもとで働く一定の業務のみです。そのため外国人が転職する場合には新しい雇用主のもとでの新しい業務が可能なのかわかりません。そこで就労資格証明書によって外国人本人も雇用主も就労・雇用することができます。
在留期間更新申請をスムーズにできる
転職をした後に在留期限を迎えると、新たな職場・業務で更新許可が取れなければ、それまでの就労は不法就労になってしまいます。また、最悪の場合、日本から出国せねばならなくなります。しかし、就労資格証明書を事前に取得してあれば、新たな職場・業務については問題がなくなったと言ってよく、他の問題(素行・税金や社会保険料の滞納など)がなければスムーズに更新できます。
就労資格証明書を取得するデメリット
これも順番に見ていきましょう。
申請に労力がかかる
就労資格証明書を取得するのは転職前後が多いですが、特に転職先の会社情報や職務内容・職場状況などを丁寧に収集し説明する必要があります。それは在留資格変更申請と同程度の労力がかかります。
取得に時間がかかる
申請から交付まで通常は1日ですが、転職があった場合には1ヶ月~3ヶ月かかります。また、出入国在留管理局から追加書類要請があった場合にはさらに日数がかかります。会社としても労働力が足らないから求人したいはずですが、結果まで待たねばなりません。
注意点
在留期限が迫っているとき
上で述べた通り、転職時の就労資格証明書は交付まで1ヶ月~3ヶ月かかります。在留期限が近いときには、就労資格証明書を取得するか、在留期間更新許可申請をするか、選択せねばなりません。もし後者の更新をするときには不許可の可能性も考慮せねばなりません。
交付はされる
就労資格証明書は申請すると交付はされます。交付されれば、即、その会社で働いてよいというわけではなく、その会社・職務内容が記載されていなければなりません。
必要書類
- 申請書
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合のみ提示)
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
なお、転職時には、基本的に、以下の書類を追加することをおすすめします。
(何を提出すべきかは個々の状況によって変わりますのでここですべて記載することは難しいです。)
- 会社登記簿
- 直近の決算書
- 採用理由書
- 雇用契約書の写し
#交付時に、収入印紙1,200円が必要です。