「企業内転勤」ビザとは海外から日本へ転勤する場合のビザ(在留資格)です。本支店間、親会社子会社間など、社内やグループ会社内などでの転勤が該当します。このページでは「企業内転勤」の取得の条件や、類似する「技術・人文知識・国際業務」との比較をご説明いたします。
就労ビザとは
就労ビザとは外国人が日本で働くための在留資格の通称です。正確には「就労ビザ」というビザはなく、就労できる在留資格が一般的にはこのように呼ばれています。詳しくは次のリンク先のページをご参照ください。
「企業内転勤」ビザとは
「企業内転勤」ビザとは、外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して「技術・人文知識・国際業務」の職務を行う場合の就労ビザの1つです。
「技術・人文知識・国際業務」は学歴や実務経験が必要ですが、「企業内転勤」ではそれらは不要です。ただし、海外事業所で直近1年以上勤務していることや、その海外事業所と日本事業所の間の資本関係が必要です。
取得要件
1. 海外の事業所での直近1年以上の勤務
海外で「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務で、継続して1年以上勤務していなければなりません。「継続して1年以上」とは、言い換えると、「直近1年以上」です。細切れの期間の勤務を合計したら1年以上や、過去の1年以上の勤務では不可です。
2. 資本関係
日本での予定勤務先が、海外で勤務していた事業所の本店・支店、親会社・子会社・孫会社、関連会社等でなければなりません。資本関係を証明する必要があります。関連会社とは議決権の20%以上を保有するまたは保有されている会社を言います。20%に満たない場合でもグループ会社で合わせて20%以上保有している場合は関連会社と認められる場合がありますが、きちんと証明できなければ認められない可能性が上がります。
⇒財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
3. 期間を定めた転勤
日本への転勤は期間を定めたものでなくてはなりません。日本人のように、期間を決めずに就労することはできません。ただし、期間満了時に更新をすることは可能です。
4. 日本で職務
「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務を行わねばなりません。
5. 日本での報酬(給与)
雇用契約や給与の支払いは日本の会社・外国の会社のいずれでも可能ですが、日本人が同等の職務を行う場合と同等以上の給与額でなくてはなりません。
「技術・人文知識・国際業務」との比較
技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | |
外国での勤務 | 不要 | 直近1年以上必要 |
学歴等 | 必要 | 不要 |
日本の勤務先 | 同職種の他の会社も可 | 関連企業に限る |
学歴や実務経験が足らず「技術・人文知識・国際業務」を取れないときでも「企業内転勤」を取得できる可能性があります。逆に、直近1年以上勤務していないため「企業内転勤」を取れないときでも、学歴や実務経験などを満たせば、「技術・人文知識・国際業務」を取得して転勤できる可能性もあります。
在留期間
5年、3年、1年、3ヵ月
外国人ご本人が外国でしていた職種や日本で予定している職種が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかの判断は困難なことがあります。また、外国と日本の事業所の関係性を証明する必要もあります。専門家である行政書士を使ってスムーズに手続きし、ビザ(在留資格)を取得することをおすすめいたします。
まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。