日本人雇用と異なる点
外国人従業員を雇用する場合には日本人を雇用する場合とは少々違った点があります。
・就労可能なビザ(在留資格)が必要です。
・入管で許可を得た会社と職務についてのみ就労できます。
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の保有者はビザ(在留資格)を変更することなく、そのまま日本人と同様に就労できます。
・「留学」「家族滞在」の保有者は、別途、資格外活動許可を取得すれば週28時間まで就労できます。
外国人を雇用するときの基本手順
日本人は法律の許す限りどんな業務でもできますが、外国人の場合にはビザ(在留資格)がないと働くことができません。働いてもらう職務を決め、それを合うビザ(在留資格)があるか、その要件は何かを確認します。
1で確認したビザと要件をもとにして、国内・海外のいずれで募集するか、募集広告を出すか、人材派遣会社に依頼するなどして人材を募集します。
面接をして内定を出します。外国人の場合はビザ申請の際に雇用契約書のコピーが必要です。
日本国内・海外のいずれに居住しているかによって申請書や手順が違います。詳しくは次の手順をご参照ください。永住者などで就労制限がない場合はビザ申請の必要はありません。
⇒ 日本国内から変更・更新
⇒ 海外から呼寄せ
⇒「留学」「家族滞在」保有者の資格外活動許可
既に予定職務に該当するビザを持っている人を雇用する場合には、在留カードを確認し、以下の5番6番に進みます。その際、就労していいかどうかに不安がある場合には、出入国在留管理局へ就労資格証明書の交付申請をして就労していいかを確認します。
日本人を雇用するときと基本的には同じです。必要に応じて、社宅・寮、外国語版の業務マニュアル・社員規則などを追加準備します。
ビザ(在留資格)が許可された日から就労可能です。雇用後にする手続きは次の項目をご参照ください。
雇用後の手続き
外国人を雇用すると、雇用主は日本人を雇用したときの手続きの他にいくつか届出が必要です。外国人本人が雇用保険の被保険者ではない場合は、雇用会社はハローワークへ、入社時に外国人雇用状況報告書を、退社時に「外国人雇用状況報告書」「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出する必要があります。外国人本人も退社・転職時に入管へ「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。
1.出入国在留管理局への届出
2.ハローワークへの届出
3.年金事務所への届出
1.出入国在留管理局への届出
外国人を雇用したときや外国人が離職したときなどに「中長期在留者の受入れに関する届出」が必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。ただし、次の2.ハローワークへの届出をしているときは出入国在留管理局への届出は不要です。
2.ハローワークへの届出
日本人を雇用・退職したときと同様です。雇用保険に加入する・しない(していた・していない)によって提出書類が違います。
対象者 | 時期 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
雇用保険 加入者 |
雇用時 | 雇用保険被保険者 資格取得届 |
翌月10日 |
離職時 | 雇用保険被保険者 資格喪失届 |
||
雇用保険 非加入者 |
雇用時 | 外国人雇用 状況届出書 |
翌月末日 |
離職時 |
- 提出書類 (厚生労働省HP)
3.年金事務所への届出
日本人を雇用したときと同様、健康保険・厚生年金保険に加入するときは雇入れ日から5日以内に次の2つの届出が必要です。退職したときも日本人の時と同じように手続きします。
・「健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届」
・「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名(変更)届」
健康保険・厚生年金保険に加入しないときは届出は不要です。
- 申請書一覧 (日本年金機構HP)
- 従業員を採用したとき (日本年金機構HP)
- 従業員が退職したとき (日本年金機構HP)