外国人エンジニアが日本で働くためのビザ・在留資格

外国人エンジニアが日本で在留・就労するために必要な在留資格や就労可能な職種、注意点についてご紹介します。 

就労ビザの基本ルール

日本で外国人が就労するためには就労可能な在留資格が必要です。一般的には「就労ビザ」と呼ばれているものです。就労できる職種や期間、その他の条件は在留資格ごとに定められています。そのため、エンジニアとして働くには、それに合った在留資格を取得する必要があります。

エンジニアとして就労できる在留資格

外国人がエンジニアとして就労可能な在留資格は、主に次の通りです。

1. 就労系の在留資格

エンジニアとして就労可能な在留資格は、通常は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」

日本でエンジニアとして働く在留資格として最も一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」です。「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、「技術」の要件を満たす必要があります。

その要件とは、大学(日本・海外を問わず)または専門学校(日本のみ)を卒業していること、それらの学校で職種と関連する専攻していることです。または、その職種の実務経験が10年以上あることです。ただし、所定のITなどの試験に合格している場合は学歴や職歴が不要とされます。

在留資格「高度専門職」

「高度専門職」は、優秀な外国人材に認められた在留資格であり、数々の優遇措置があります。「高度人材ポイント制」のポイント計算で一定の点数以上の外国人に認められる在留資格です。3種類の類型がありますが、エンジニアの場合は「高度専門職1号(ロ)」が当てはまります。

2. 職種制限がない在留資格

在留資格「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」は、日本人と同様に、就労の制限なく就労することができます。就労制限がないので、エンジニアとして就労することも可能です。

3. その他の在留資格

上の1や2の他に、「留学」や「家族滞在」の在留資格保有者は資格外活動許可を追加取得し、エンジニアとして週28時間まで(留学生の学校の長期休暇中は週40時間まで)就労することができます。

また、「特定活動」の在留資格保有者は、場合によっては、エンジニアとして働くこともできます。ただし、「特定活動」は各人ごとに法務大臣からの活動が指定されていますので、その指定内容に適合することが必要です。

外国人エンジニアの例

  • 工学エンジニア
  • ソフトウェアエンジニア
  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • セキュリティエンジニア
  • インフラエンジニア

外国人エンジニアの在留資格の注意点

学歴や職歴の要件を満たしていても、エンジニアとして雇用(内定)が決まっていなければ、在留資格は許可されません。

また、許可された会社や職務以外で就労した場合には不法就労です。同一職種での転職は不法就労にならない可能性がありますが、就労資格証明書を取得することをおすすめします。許可を得た会社での就労であっても別職種に従事している場合には不法就労になってしまう可能性があります。