就労ビザとは
「就労ビザ」というビザは正確にはありません。在留資格のうち「就労可能な在留資格」のことを「就労ビザ」と通称されています。
日本では入管へ申請した雇用会社で申請した職務内容についてのみ就労できます。つまり、就労ビザを得れば、ビザ期限まで、どの会社でどのような業務でもしていいというわけではありません。
これに対して、身分系在留資格、留学などの資格外活動許可ではそのような制限はありませんが、資格外活動許可では時間制限があります。
順に見ていきましょう。
主な就労ビザ
実際によく使われる就労ビザは次の在留資格です。
- 技術・人文知識・国際業務(通称「技人国⦅ぎじんこく⦆」
- 技能
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 技能実習
- 特定技能
これらも含め、就労系在留資格は次の通りです。
教授 | 大学等で研究,研究の指導又は教育をする活動 / 大学教授等 | |
芸術 | この表の興行を除く、収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動 / 作曲家,画家,著述家等 | |
宗教 | 外国の宗教団体より派遣された宗教家が行う布教等の宗教上の活動 / 宣教師 | |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 / 報道機関の記者,カメラマン | |
高度専門職 | 1号
高度の専門的な能力を有する人材(ポイント制) |
イ 自ら経営し若しくは本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 |
ロ 自ら経営し若しくは本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動 | ||
ハ 自ら経営し若しくは本邦の公私の機関において貿易その他の事業に従事する活動 | ||
2号 1号に掲げる活動を行った者で,その在留が法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動(ポイント制) イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
||
経営・管理 | 事業の経営又は管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の事業の経営又は管理を除く) | |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計の活動 / 弁護士,公認会計士 | |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療業務の活動 / 医師,歯科医師, 看護師 | |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究業務の活動(この表の教授の活動を除く) | |
教育 | 本邦の小学校,中学校,高等学校,専修学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う1. 理学,工学その他の自然科学の分野若しくは2. 法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は3. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) / 1. 機械工学等の技術者 2. マーケティング業務従事者,デザイナー 3. 通訳,私企業の語学教師 |
|
企業内転勤 | 外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の活動を除く) / 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手 |
なお、転職した場合には、現有の在留資格で就労できるかの確認として就労資格証明書があります。
制限なく就労することができる身分系在留資格
これらの在留資格は職種や時間の制限なく就労することができます。ここで言う「制限なく」とは日本人と同様な働き方ができるという意味です。例えば、過労死レベルの残業時間や未成年の就労など、日本人でも制限される働き方はできません。
留学生や家族滞在者のアルバイト
「留学」「家族滞在」の在留資格の場合は資格外活動許可を追加取得し、風営以外の業務ならば週28時間まで(留学生の学校の長期休暇中は週40時間まで)業務を問わず就労することができます。
留学生などの資格外活動許可は、写真のように在留カードの裏面に許可の押印がされています。
その他
在留資格「特定活動」は、法務大臣によって個々に活動内容が指定されています。そのため、就労を許可されている場合と許可されていない場合があります。許可されている場合にはパスポートに貼付された指定書の範囲内で働くことができます。
⇒ 特定活動
雇用会社さんにとっては外国人を雇用して働かせることができるかどうか、外国人ご本人にとってはご自分の在留資格で就職・転職できるかどうか、判断がつかない場合や手続きが必要な場合には、お気軽に当事務所へお尋ねください。