日本人と結婚した外国人配偶者の連れ子のビザ

連れ子のビザ・主な条件

日本人(または永住者)が子を持つ外国人と結婚し、一緒に日本で暮らす場合、子供にはは「定住者」というビザ(在留資格)を申請します。

ただし、子が主に次の条件を満たさねばなりません。

  • 未成年であること(日本でも母国でも)
  • 未婚であること
  • 親の扶養を受けて生活していること

この条件を満たさない場合、日本人(または永住者)と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」を許可されたとしても、子供は「定住者」を許可されないこともあります。

なお、日本人(または永住者)が配偶者の連れ子と養子縁組をする必要はありません。必要がないだけで、養子縁組をしてもしなくてもいいということです。

連れ子ではなく、実子の場合はこちらをご参照ください。

子が年齢が高い場合

子供が未成年であっても、年齢が高いほど審査が厳しくなります。なぜなら、就労目的の来日ではないかと疑念を抱かれたり、親の扶養を受ける必要がないと判断される可能性が高まるからです。

子が成人している場合や不許可になった場合の対応

子供がすでに成人している場合は、基本的には「定住者」と取れません。そのような場合や未成年でも不許可になった場合は、「留学」や就労ビザで来日して居住するか、観光・親族訪問などの「短期滞在」で90日以内の滞在をするのが一般的です。

親と入国時期が違う場合

親が先に入国し、長期間経ってから子供を呼び寄せるときは注意が必要です。

親が日本人(または永住者)と結婚して先に来日し、日本への引っ越しのために子を祖父母など親戚に数週間~数ヶ月預かってもらった程度ならば問題はなりにくいでしょう。しかし、長期間預かってもらってから呼び寄せる場合は少々注意が必要です。なぜなら、「なぜ別々の生活にしたのか?」「別々の生活が成り立っていたのに、なぜ今さら呼ぶのか?」「子供は日本で生活ができるのか?」などの疑義が生じるからです。

その場合は、疑念を払しょくする合理的な事実説明が大切になります。個々の状況にもよるので線引きは難しいですが、親が生活費を送金し扶養していたこと、頻繁に連絡を取り合っていたこと、そもそも別々の生活をした理由、今回呼び寄せる理由など、丁寧な説明が必要です。

当事務所では皆様の状況を確認し、ご事情に応じた書類を作成して許可となるよう努めます。まずはご相談ください。