ご相談から来日まで
このページは海外に居住している外国人を日本へ招へいする場合の手順です。既に日本に居住している外国人の在留資格変更・更新の場合はこちらをご覧ください。
相談ご予約フォーム、または、電話でご予約ください。
面談の際にお客様の状況を確認させていただき、ビザが取得できるかを検討し、当事務所のサービス・料金についてご説明申し上げます。遠方の場合は、テレビ電話(Skype, Zoom)での面談も可能です。
こちらのQ&Aもご参照ください。
当事務所へお申し込みの場合は、1.申込書のご記入 2.着手金のお支払をしていただきます。この2つを受けて、当事務所は業務を開始いたします。通常は必要書類リストをお渡しすることから始まります。
お客様には必要書類リストに沿って書類を集めて当事務所へご提出(郵送可)していただきます。お申込みのプランによっては当事務所が収集代行することもございます。
頂きました書類や情報をもとに、当事務所が申請書類を作成いたします。
—書類作成プランの場合はここまでです—
申請書類が完成しましたらお客様に署名等を頂き、残金をお支払いいただきます。
当事務所が管轄の出入国在留管理局(入管)へ行き、またはオンラインにて、申請します。通常、お客様が入管へ行く必要はございません。
許可(=交付)の場合
入管から当事務所へ在留資格認定証明書(またはそれに代わるメール)が届きます。当事務所からお客様の日本側の方(親族・雇用主など)へ在留資格認定証明書をお送りして業務完了です。その後、お客様は次の⑨番以降を実行ください。
不許可(=不交付)の場合
- 入管から当事務所へ在留資格認定証明書の不許可(正確には「不交付」)の通知が届きます。当事務所が入管へ不許可理由を聞きに行き、お客様へお知らせします。その後、不許可理由ポイントを修正して再申請するか、このまま終了して不許可時半額制度の通り報酬の半額の返金を受けるか、お客様にご選択いただきます。
- 再申請して許可(=交付)となりましたら、入管から当事務所へ在留資格認定証明書が届きます。当事務所からお客様へ在留資格認定証明書(pdfまたはメール)をお送りして業務完了です。その後、お客様は次の⑨番以降を実行ください。再申請をしても不許可の場合には報酬の半額をお返しします。
当事務所の業務はここまでですが、来日までのご質問にも対応いたします。
外国人ご本人の居住地を管轄する日本大使館・領事館で来日のためのビザ申請をします。持参するものは、パスポート、在留資格認定証明書(pdfまたはメール)を印刷したもの、証明写真、手数料、その他日本大使館・領事館が指定するものです。ビザ発給まではおよそ7~10日かかります。
在留資格認定証明書が交付されていても、稀に、日本大使館・領事館でビザが発給されないことがあります。航空券の予約・購入はビザ発給後がおすすめです。
ビザが発給されたら、パスポート(ビザ貼付)・在留資格認定証明書を持参の上、来日します。来日は在留資格認定証明書が発行されてから3ヶ月以内でなくてはなりません。
主要空港から入国の場合、入国時に在留カードが渡されます。日本での居住地が決まったら14日以内に市町村役場で転入手続き(必要に応じて国民年金・国民健康保険の手続きも)をして日本での生活が始まります。