このページでは、日本人とフランス人が国際結婚する際の手順や必要書類、フランス独特の注意点を説明していきます。
はじめに
フランスでは、日本と同じく、男女ともに18歳から結婚できます。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本の役所へ婚姻届を提出し、フランス大使館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)フランス人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポートコピー
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
婚姻手続き後、婚姻届記載事項証明書を取得します。
日本の外務省で手続きをします。
- アポスティーユ付きの婚姻届記載事項証明書+フランス語訳
- フランス戸籍の登録申請書
フランスで先に結婚手続きをする場合
在フランスの日本大使館で必要書類を取得し、フランス式の婚姻手続きをし、日本へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
日本人の戸籍謄本を取得し、日本の外務省でアポスティーユ手続きします。
(1)フランス人が準備するもの
- 出生証明書
- 居住証明書
(2)日本人が準備するもの
- 出生証明書
- 慣習証明書
- 独身証明書
婚姻手続きが終わったら婚姻証明書を取得します。
フランスでの婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を日本大使館または日本の市区町村役場へ提出します。
(1)フランス人が準備するもの
- 婚姻証明書+日本語訳
- 身分証明書またはパスポート+日本語訳
(2)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
- (駐フランス日本大使館の場合)滞在許可証コピー
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、フランス人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。フランスから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるフランス人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とフランスの両方で婚姻手続きを完了していなければ、ビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。