近年、技能実習生として来日した外国人と日本人の結婚が増えてきました。特に同僚の日本人と結婚する場合が多く見受けられます。そこでこのページでは、技能実習生が配偶者ビザを取るまでの手順についてお伝えします。
技能実習中に結婚してもいいの?
技能実習生は本国の送出機関との送出契約や日本の雇用会社と雇用契約を結んでいます。その契約規定に「技能実習中の結婚は禁止」と入れていることがあります。たしかに働いてもらう側からすれば技能実習期間中にできる限り安定的に働いて欲しいことでしょう。しかし、労働法上では、婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇やその他の不利益取扱いなどが禁止されていますので、結婚することは可能です。
帰国しないで、直接ビザ変更できるか?
在留資格「技能実習」から配偶者ビザ、つまり、在留資格「日本人の配偶者等」へ変更は少々困難です。基本的には許可されません。
なぜなら、技能実習は日本で技能を学び、本国へ技能移転を図るという制度趣旨があるからです。言い換えれば、技能移転をすることまでを約束して技能実習を始めているからです。
そのため、通常の場合は、技能実習を終えて母国へ帰国し、母国で技能移転してから(=技能実習と同様の仕事をしばらくしてから)、新たなビザについての再来日の手続きに入れます。この手順については非常に厳しく運用されています。
日本人と結婚した場合という例外
例外として、日本人と結婚して配偶者ビザで来日する場合は母国で技能移転をしなくても、「日本人の配偶者等」で再来日する手続きに入ることができます。技能実習で日本にいるときの直接のビザ変更はできませんが、一度帰国すれば、在留資格認定証明書交付申請をして呼寄せが可能ということです。
更なる例外として、結婚した日本人との間の子を妊娠して帰国ができない状態である場合は、帰国しないで直接のビザ変更ができる可能性があります。夫婦の同居や、技能実習の途中終了について適法な手続きを終えていることなどは必須であり、出入国在留管理局が認める極めて限られた状況のみです。
一般的な手順
一般的には技能実習をやり遂げ、一度帰国してから、呼寄せの手続きをします。
技能実習の趣旨通り、技能実習を始めた限りは最後までやり遂げる方がトラブルは少ないです。また次の許可率にも影響する可能性があります。
国際結婚をご参照ください。
結婚手続きは下の4番の在留資格認定証明書交付申請の前までにする必要があります。技能実習中、技能実習終了して日本にいる間、帰国後のいずれでも可能です。なお、結婚が成立した上で技能実習を継続することは在留資格の上では問題ありませんが、一般的には雇用会社や監理団体と話し合いは必要と思われます。
条件や書類は「日本人の配偶者等」をご参照ください。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人配偶者へ送ります。
在留資格認定証明書が届いたら、現地の日本大使館へ来日のためのビザ申請をします。ビザが発給されるまで、およそ10日かかります。
ビザが発給されるとパスポートに貼られます。在留資格認定証明書も持参し、来日します。主要空港から来日する場合は空港で在留カードを受け取れます。その後14日以内に市区町村役場へ転入手続きや、必要に応じて社会保険の手続きをし、日本での新婚生活開始です。