国際結婚をして配偶者ビザを申請しても不許可になってしまうこともあります。実際に、ご自分で申請して不許可になり、「どうしたらいいのでしょう?」「再申請してどうしても許可を取りたいです」と当事務所へいらっしゃる方々は多くいらっしゃいます。
手順としては、申請した書類を拝見し、出入国在留管理局での不許可理由聞きに同行し、再申請に臨む、というのが一般的です。
申請した書類を確認
結婚をしたからといって、配偶者ビザが必ず許可されるというわけではありません。日本で暮らしていくには収入が少なすぎる場合や、手続き上は婚姻が成立していても疑義がある場合などの場合には不許可になる場合もあります。
申請した書類のコピーがある場合は、当事務所はまずそれを確認し、不許可になった理由の目星をつけます。書類の不備(必要書類が足りない、ご記入・未記入がある)なのか、真実な結婚なのに説明不足や矛盾した記述で疑惑が生まれてしまったのか、などです。
コピーがない場合にはお客様にヒアリングをいたします。どのような書類を提出したか、どのような記載をしたかをお尋ねします。
出入国在留管理局での不許可理由聞き
配偶者ビザが不許可になると、出入国在留管理局でその理由を聞くことができます。個室で出入国在留管理局のスタッフから説明を受けます。ここで留意していただきたいことがあります。不許可理由が複数あっても、出入国在留管理局はすべての理由の説明義務はないということです。しかし、不許可理由を聞けるのは1回のみです。そのため、この機会を無駄にせず、他に不許可理由がなかったか、どこを修正すれば再申請して許可が見込めるのか、これらを冷静に確認しなければいけません。
不許可理由を聞いてから当事務所へご相談される方もいらっしゃいますが、できれば、その前にご連絡いただきたいです。なぜなら、上の通り、不許可理由が複数あるかもしれず、また、専門用語で説明され聞き逃してしまうことも多々あるからです。再申請での許可率を上げるためには不許可理由聞きに行政書士が同行した方がベターです。
よくある不許可理由はこちらのページをご覧ください。
再申請に臨む
不許可理由を確認したら、修正して再申請して許可となる可能性があるかをお伝えしますので、当事務所へご依頼・再申請するかどうかをお客様にご判断していただきます。
- 結婚の信憑性を疑われていたならば・・
- 収入が低いならば・・
- 過去の在留状況が悪いならば・・
- 過去の申請書に不備や不足があったならば・・
ご依頼があれば、当事務所は個々のケースに応じてどう解消・修正すべきかをアドバイスいたします。また、再申請の書類を作成していきます。
当事務所では、ご自分でなさった配偶者ビザの申請内容をお聞きし、再申請すれば許可が出るかどうかの可能性をお伝えするまでを無料で対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。