雇用会社の常勤職員数によって技能実習生を受け入れることができる人数が決まっています。一般的な職務での受入人数枠は次の通りです。建設業の場合は下部の注意書きもご覧ください。
団体管理型の場合
常勤職員数 | 通常 | 優良会社・優良監理団体 | |||
1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 3号 | |
301人以上 | 1/20 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 3/10 |
201~300人 | 15人 | 30人 | 30人 | 60人 | 90人 |
101~200人 | 10人 | 20人 | 20人 | 40人 | 60人 |
51~100人 | 6人 | 12人 | 12人 | 24人 | 36人 |
41~50人 | 5人 | 10人 | 10人 | 20人 | 30人 |
31~40人 | 4人 | 8人 | 8人 | 16人 | 24人 |
30人以下 | 3人 | 6人 | 6人 | 12人 | 18人 |
常勤職員数とは技能実習生を受け入れる会社の正社員数と、正社員と同様の時間数の就労する非正規社員の数の合計です。
職員30人以下の会社の場合、実習生を毎年3人ずつ受入れ可能です。
1号(1年目) | 2号(2年目) | 2号(3年目) | 在籍合計 | |
1年目 | 3人 | 3人 | ||
2年目 | 3人 | 3人 | 6人 | |
3年目 | 3人 | 3人 | 3人 | 9人 |
4年目 | 3人 | 3人 | 3人 | 9人 |
5年目 | 3人 | 3人 | 3人 | 9人 |
職員30人以下の会社の場合、1号実習生を3人、2号実習生を6人受入可能です。
1年目=3人(1期生)
2年目=1期生3人(=2号)+ 新たに1号3人(2期生)
3年目=1期生3人(=2号)+ 2期生3人が2号へ移行 + 新たに1号3人(3期生)
4年目=(1期生は帰国済)2期生3人(=2号)+ 3期生3人(=2号) + 新たに1号3人(4期生)
注意
建設業の場合は、技能実習生の総数が常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、技能実習生、外国人建設就労者、一号特定技能外国人を含まない)の総数を超えてはいけません。