法的保護情報講習

入国前講習・入国後講習

技能実習生は、来日後に監理団体の責任下で「入国後講習」を2ヶ月受けなければなりません。しかし、うち1ヶ月は母国で受けてもいいことになっているので、通常は、母国で「入国前講習」を1ヶ月、来日後に監理団体または監理団体の契約する教育施設で「入国後講習」を1ヶ月受講し、日本語や日本での生活知識、必要な法律知識などを学びます。

法的保護講習

入国後講習1ヶ月のうち1日(8時間)は法的保護情報講習、通称「法的保護講習」が行われ、実習生は「技能実習法」「出入国管理法」「労働法」を学びます。「技能実習法」で技能実習の仕組み、「出入国管理法」で在留資格や就労していい範囲や出入国の注意点、「労働法」で労働時間・休日や残業代や休日手当など、実習生が自身を守る知識を教わります。

この講習は行政書士や社会保険労務士が講師を務め、通訳と協力しながら進めていきます。当事務所ではこの法的保護講習の講師を行っております。法律・決まり事を伝えるのはもちろんのこと、現実的なこと、例えば、困りごとが起きた際は誰にどう相談すべきか、失踪が実習生にとってもいかに損となるか、などを随所に織り交ぜながら説明するよう心掛けております。

↑当事務所が行った法的保護講習。左はベトナム人のみの時、右はベトナム人・フィリピン人の混合の時。