永住が取れた方々は日本に長年居住して、何度もビザを更新・変更しに入管へ行った方々が多いです。だから、永住ビザが取れても長年の癖で普段の生活や出入国のときに注意していることが多い人です。
しかし、時間が経つと、油断が生まれて失敗する方が少々いらっしゃいます。最悪の場合は永住ビザが取り消されることもあります。そのようにならないよう、特に次のことをご注意ください。
永住ビザがあっても手続きが必要なもの
再入国許可・みなし再入国許可
永住を取得しても日本を出国する際には再入国許可またはみなし再入国許可が必要です。これがなく出国してしまうと、最悪の場合、在留資格「永住者」を失う可能性もあります。
在留カードの更新
永住を取得すると在留資格の更新は必要なくなりますが、在留カードには期限があり7年ごとに更新が必要です。
住所変更手続き
日本人と同様に、引越しをしたときには市区町村役場で転入・転出の届出が必要です。
永住を失うかもしれない例
- 再入国許可・みなし再入国許可を取らずに出国した場合
- 再入国許可(5年有効)で再入国期限までに再入国しなかった場合
- みなし再入国許可で1年以内に再入国しなかった場合
- 大きな刑事事件を犯した場合(無期または1年を超える懲役または禁錮刑)
法の原則に従えば、再入国許可・みなし再入国許可の期限内に日本へ帰国しなければ在留資格「永住者」を失います。これは他のビザでも同じです。
日本へ再入国できないかもしれない例
- 懲役1年以上の刑事事件を起こした後に出国し、日本へ帰国
一度永住を取得すると、永住ビザ自体は軽微な刑事事件では取り消されません。しかし、入管法第5条では、「一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」は「上陸することはできない」とされています。この懲役・禁固1年には、既に刑期を終えた場合も執行猶予がついた場合も含みます。新たな犯罪を犯さず執行猶予期間が終わったとしても同じです。
永住を失う可能性は低いけれども、生活が苦しくなる例
- 就労制限がなくなったので、起業して失敗
- 婚姻を継続しないでもビザがあるので離婚
- お酒を飲んでケンカ
- 税金や社会保険料の未納
それぞれご事情はおありでしょうが、お気をつけください。
不運にもこのようなケースに該当するようになってしまった場合はお早めに行政書士へご相談ください。永住の再取得も含め、お手伝いいたします。