在留カードとは
在留カードとは、日本に中長期在留する外国人に対して交付されるカードです。中長期の在留とは91日以上の在留資格で日本に居住することを言います。観光などの90日以内の短期滞在者には交付されません。
在留カードの表面には、氏名、生年月日、性別、国籍、住所地、在留資格、就労制限が記載されています。16歳以上の場合は顔写真もあります。裏面には、変更があった場合の変更内容(例. 新しい住所地)、資格外活動許可を受けた時の許可内容、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をした場合に「申請中」という内容が記載されます。
在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されていて、カード面に記載された内容が記録されています。
在留資格
詳しくはこちらの在留資格一覧をご覧ください。
中長期在留のために来日したとき
入国時に在留カードを受け取った場合
主要な空港では入国時に在留カードを受け取ることができます。その場合は住所地が記載されていませんので、その後日本で住む所を決めて、14日以内に在留カードを持参の上、市町村役場で転入手続きをします。その際、在留カードの裏面に住所地が記載されます。
入国時に在留カードを受け取れなかった場合
入国時に在留カードを受け取れなかった場合にはパスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がされます。その後日本で住む所を決めて、14日以内にパスポートを持参の上、市町村役場で転入手続きをします。その際、住所地が記載された在留カードが交付されます。
在留カードの有効期間
「永住者」「高度専門職2号」の場合
・16歳以上の方 交付の日から7年間
・16歳未満の方 16歳の誕生日まで
「永住者」「高度専門職2号」以外の場合
・16歳以上の方 在留期間の満了日まで
・16歳未満の方 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留カードの携帯義務
中長期在留者はパスポートの代わりに在留カードを常時携帯しなくてはなりません(法第3条第2項)。携帯していなかったときには20万円以下の罰金となりますので、ご注意ください(法第75条の3)。
変更などが生じたときの届出
転居したときには日本人と同じように市区町村役場で転出・転入の手続きをします。この時に在留カードを持参します。
在留資格の変更や在留期間の更新のときには在留期限を迎える前に出入国在留管理局へ許可申請をします。在留期限前までに審査結果が出るよう余裕を持って申請することが基本ですが、申請が受理されていれば在留期限を過ぎても、申請日から2ヶ月まで、もしくは、審査結果が出るまでのどちらか早い方の日までは日本に在留することができます。この期間を特例期間と言います。
結婚などにより姓や国籍などが変わった場合には14日以内に出入国在留管理局へ変更届を提出します。
紛失・汚損したとき
在留カードを紛失したときは近くの警察に遺失届を出して、遺失物届出証明書を交付してもらいます。その後、在留カードが見つかった場合には警察から連絡があります。見つからなかった場合には、紛失に気がついた日から14日以内に出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をします。
在留カードを汚損(文字が読めなくなった、カードが欠けたなど)したときも14日以内に出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をします。
<必要書類>
・在留カード再交付申請書
・写真 4cm×3cm
・遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書など(紛失のときのみ)
・在留カード漢字氏名表記申出書 (漢字氏名の併記を希望するときのみ)
・パスポート(提示のみ)
・資格外活動許可証(あるときのみ)
紛失や汚損による再発行では手数料は無料ですが、それ以外の理由での再発行(交換)では手数料が1,600円かかります。
帰国するとき
中長期の在留資格がある外国人が再入国許可・みなし再入国許可を取って出国するときには在留資格はなくなりません。しかし、在留資格を放棄して完全に帰国する場合には、出国するときに在留カードを返納します。
その他、中長期の在留資格から短期滞在へ変更したとき、死亡したときなどでも在留カードを返納しなければなりません。
新たな在留カードが交付されたときには古い在留カードを返納しなければなりませんが、実際にはこのように穴が開けられ、新旧両方の在留カードをもらえます。