次の対象在留資格の外国人の契約機関に変更が生じた場合には、外国人本人が、14日以内に入管へ届出をしなくてはなりません。
対象在留資格
「教授」
「高度専門職1号ハ」
「高度専門職2号ハ」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「教育」
「企業内転勤」
「技能実習」
「留学」
「研修」
契約機関の変更内容
1 活動機関から離脱した場合の届出
例. 転職,退職,卒業 届出用紙 離脱・移籍をまとめた届出用紙
・ 活動機関から離脱した年月日
・ 離脱した活動機関の名称及び所在地
2 活動機関の移籍があった場合の届出
例. 転職、進学 届出用紙 離脱・移籍をまとめた届出用紙
・ 新たな活動機関に移籍した年月日
・ 移籍する前の活動機関の名称及び所在地
・ 新たな活動機関の名称及び所在地
・ 新たな活動機関における活動の内容(「留学」を除く。)
3 活動機関の名称変更の場合の届出
例. 社名変更、学校名変更 届出用紙
・ 活動機関の名称が変更した年月日
・ 活動機関の変更前の名称及び所在地
・ 活動機関の変更後の名称
4 活動機関の所在地変更の場合の届出
例. 会社の移転、校舎移転 届出用紙
・ 活動機関の所在地が変更した年月日
・ 活動機関の名称及び変更前の所在地
・ 活動機関の変更後の所在地
5 活動機関の消滅の場合の届出
例. 会社の廃業 届出用紙
・ 活動機関が消滅した年月日
・ 消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地
参照
所属機関(雇用主など)がする届出:所属機関による届出
その他の在留資格の届出:所属(契約)機関に関する届出