日本への短期訪問の手順(観光等)

短期滞在ビザ

外国に居住する外国人さんが、居住を目的とせずに日本で90日以内滞在するときに取得するのビザが、短期滞在ビザです。主に次の3つの種類があります。

1. 観光
2. 商用
3. 知人・親族訪問

こちらの国々はビザが免除されています。
ビザ免除国一覧 

これら以外の国の方々はご自分の国(場合によっては現在居住中の国)の日本大使館・領事館で短期滞在ビザを取得してから来日しなければいけません。 ビザには有効期間3ヶ月で1回限り有効なもの(一次有効ビザ、大使館・領事館の手数料3,000円)と、指定された1~5年間は何度でも有効なもの(数次有効ビザ、大使館・領事館の手数料6,000円)があります。 なお、ビザの基準についてはこちらをご参照ください。
ビザの原則的発給基準

ビザ取得の基本的な手順

日本の招へい人の書類準備

日本にいる人や会社が招へいする場合、その書類を準備して外国人ご本人へ送ります。

日本大使館・領事館でビザ申請

外国人ご本人(国によっては代理機関)がその居住地を管轄する日本大使館や領事館でビザを申請します。大使館などによっても違いますが、だいたい5~7営業日で、パスポートに貼られる形で、ビザが発給されます。

申請内容に問題や疑義がある場合には調査があることがありますので、時には1ヶ月ほどかかることもあります。

飛行機・船など来日の手配

来日のためのチケットを予約します。ビザが発給されないことも時々ありますので、できれば発給されてからチケットを手配する方が間違いは少ないです。

来日

ビザが貼られたパスポートを持って、ビザの有効期間内に来日します。入国時に入国審査官が在留期間を15日以下、30日、90日の中から決定します。なお、短期滞在は原則として日本滞在中に延長はできません。在留期間内で一度帰国したとしても、短期滞在での来日を繰り返して1年で180日以上滞在した場合にはその次の入国は拒否されることが多くあります。

当事務所では、ビザ申請書、招へい理由書、滞在予定表などの書類作成代行や総合的コンサルティングを受け付けております。ご依頼の場合は相談予約フォームまたは電話045-663-1050からお願いします。