資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、現に有している在留資格とは違う活動で収入を得る場合に必要な許可です。ただし、本来の在留資格の活動が妨げられないものに限ります。
資格外活動を得ずに自分の在留資格以外の就労は不法就労です。不法就労が見つかると、今までの在留資格が更新できなくなったり、在留資格が取消しとなる可能性があります。
対象在留資格
資格外活動許可の対象となるのは「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの身分系の在留資格以外の在留資格です。
つまり、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」です。ただし、「短期滞在」は、原則として、資格外活動許可が認められません。
許可の種類
包括許可
次の在留資格の人が資格外活動許可を取得すると週28時間までの就労(アルバイトとしての就労を想定)をすることができます。「留学」の人は学校の長期休暇の間は週40時間まで就労することができます。風俗営業などでない限り、業種の制限はありません。配達など、個人事業主として成果報酬型で働く場合であっても稼働時間を客観的に確認することができるときなど、一部の場合のみ包括許可の対象です。
- 「留学」
- 「家族滞在」
- 「特定活動」のうち外国人の扶養を受ける配偶者や子など
- 「特定活動」のうち就職活動中・就職内定者で就労開始待ちの人
- 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターのみ」で地方公共団体で雇用される人
典型的な例
- 留学生がアルバイトをする。
- 「家族滞在」の人がアルバイトをする。
- 「技術・人文知識・国際業務」の人が違う職種の副業をする。
個別許可
包括許可以外の人が本来の在留活動以外の活動で収入を得る場合には、その雇用主や活動内容を定めて個々に許可されます。許可された雇用主・活動など以外をすることはできません。
典型的な例
- 「技術・人文知識・国際業務」の人が違う職種の副業をする。
- 留学生がインターンシップで週28時間を超えて働く。(大学生の場合は卒業に必要な単位の9割以上を取得した大学4年生、大学院生の場合は修士2年生又は博士3年生を想定)
- 留学生が、業務委託契約や請負契約など、労働時間が明確でない方法で働く。
- 「教授」「教育」の人が学校法人ではない語学学校で講師をする。
必要書類
「留学」で包括許可の場合
- 申請書のみ
「留学」で個別許可の場合(インターンシップ)
- 申請書
- 雇用主が作成したインターンシップを証明する文書,インターンシップ契約書などいずれか
- 大学生・大学院生は在学証明書
- 大学生は成績証明書
「留学」で起業準備の場合
- 申請書
- 活動内容、活動時間、報酬などについての説明書
「家族滞在」で包括許可の場合
- 申請書のみ
「家族滞在」で個別許可の場合(インターンシップ)
- 申請書
- 活動内容、活動時間、報酬などについての説明書
「特定活動」就職活動・内定者で包括許可の場合
- 申請書のみ
「特定活動」就職活動・内定者で個別許可の場合(インターンシップ)
- 申請書
- 雇用主が作成したインターンシップを証明する文書,インターンシップ契約書などいずれか
- 大学・短期大学・専門学校の推薦状
- (専門学校卒の場合のみ)専門学校の成績証明書