在留資格 | 活動内容 / 例 | 在留期間 | |
外交 Diplomat |
外国政府の大使, 公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 | |
公用 Official |
外国政府の大使館・領事館の職員, 国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年, 3年, 1年, 3月, 30日, 15日 | |
教授 Professor |
大学等で研究,研究の指導又は教育をする活動 / 大学教授等 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
芸術 Artist |
この表の興行を除く、収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動 / 作曲家,画家,著述家等 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
宗教 Religious Activities |
外国の宗教団体より派遣された宗教家が行う布教等の宗教上の活動 / 宣教師 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
報道 Journalist |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 / 報道機関の記者,カメラマン | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
高度専門職 Highly-Skilled Professional |
1号
高度の専門的な能力を有する人材(ポイント制) |
イ 自ら経営し若しくは本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 | 5年 |
ロ 自ら経営し若しくは本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動 | |||
ハ 自ら経営し若しくは本邦の公私の機関において貿易その他の事業に従事する活動 | |||
2号 1号に掲げる活動を行った者で,その在留が法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動(ポイント制) イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
無期限 | ||
経営・管理 Business Manager |
事業の経営又は管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の事業の経営又は管理を除く) | 5年, 3年, 1年, 4月 | |
法律・会計業務 Legal/ Accounting Services |
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計の活動 / 弁護士,公認会計士 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
医療 Medical Services |
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療業務の活動 / 医師,歯科医師, 看護師 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
研究 Researcher |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究業務の活動(この表の教授の活動を除く) | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
教育 Instructor |
本邦の小学校,中学校,高等学校,専修学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
技術・人文知識・国際業務 Engineer/ Specialist in Humanities/ International Services |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う1. 理学,工学その他の自然科学の分野若しくは2. 法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は3. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) / 1. 機械工学等の技術者 2. マーケティング業務従事者,デザイナー 3. 通訳,私企業の語学教師 |
5年, 3年, 1年, 3月 | |
企業内転勤 Intra-company Transferee |
外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
介護 Nursing Care |
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 5年, 3年, 1年, 3月 | |
興行 Entertainer |
演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の活動を除く) / 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手 | 3年, 1年, 6月, 3月, 15日 |
技能 Skilled Labor |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動 / 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者, 貴金属等の加工職人 | 5年, 3年, 1年, 6月, 3月 | |
技能実習 Technical Intern Training |
1号 | イ 第一号企業単独型技能実習生 | 法務大臣が1年を超えない範囲で個々に指定する期間 |
ロ 第一号団体監理型技能実習生 | |||
2号 | イ 第二号企業単独型技能実習生 | 法務大臣が2年を超えない範囲で個々に指定する期間 | |
ロ 第二号団体監理型技能実習生 | |||
3号 | イ 第三号企業単独型技能実習生 | 法務大臣が2年を超えない範囲で個々に指定する期間 | |
ロ 第三号団体監理型技能実習生 | |||
特定技能 Specified Skilled Worker |
1号 相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する者 | 1年, 6月, 4月 | |
2号 1号を取得した者のうち熟練した技能を要する業務に従事する者 | – – – | ||
文化活動 Cultural Activities |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な 研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) / 日本文化の研究者 | 3年, 1年, 6月, 3月 | |
短期滞在 Temporary Visitor |
観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務 連絡等の活動 / 観光客,会議参加者,短期商用者 | 90日, 30日, 15日以内 | |
留学 Student |
本邦の大学,高等学校,中学校,小学校,専修学校等において教育を受ける活動 | 4年3月, 4年, 3年3月, 3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月, 3月 | |
研修 Trainee |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の活動を除く) | 1年, 6月, 3月 | |
家族滞在 Dependent |
この表の教授から文化活動までの在留資格(技能実習、特定技能1号を除く)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 | 5年, 4年3月, 4年, 3年3月, 3年, 2年3月, 2年, 1年3月, 1年, 6月, 3月 | |
特定活動 Designated Activities |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 / 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 |
5年, 3年, 1年, 6月, 3月, 法務大臣が5年を超えない範囲で個々に指定する期間 |
在留資格 | 活動内容 / 例 | 在留期間 | |
永住者 Permanent Resident |
法務大臣が永住を認める者(特別永住者を除く) | 無期限 | |
日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National |
日本人の配偶者、日本人の実子または特別養子 | 5年, 3年, 1年, 6月 | |
永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident |
永住者の配偶者、永住者の実子で日本で生まれその後引き続き日本に在留している者 | 5年, 3年, 1年, 6月 | |
定住者 Long Term Resident |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 / 日系3世,中国残留邦人,日本人と離婚・死別した人 | 5年, 3年, 1年, 6月, 法務大臣が5年を超えない範囲で個々に指定する期間 |