日本に居住する外国人が現在とは違う活動をするときには、永住者などを一部の例外を除き、在留資格変更許可申請をします。活動内容が変わないまま在留期限が近づいたら、在留期限の3ヶ月前から期限までの間に、在留期間更新申請をします。
ビザが変更 / 更新できるかを確認
取得したいビザの要件や必要書類を確認します。
在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請書 / 在留期間更新許可申請書・添付必要書類を現在の居住地を管轄する入管へ提出します。
審査
ビザの種類や状況にもよりますが、入管の審査は約1ヶ月、長くて2か月です。許可が出るまでは新しいビザ内容の活動はできません。
許可
入管から結果通知が郵送されてきたら、その指示に従い、今までの在留カード、パスポート、変更手数料(収入印紙4,000円分)などを持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
当事務所では、上記の申請書類の作成や申請手続き代行、全体的なコンサルティングを行っております。ご相談・ご依頼の場合は相談予約フォームまたは電話045-663-1050からお願いします。