外国に居住する外国人を日本へ居住させる手順
来日している外国人ご本人か、代理人(例. 就職する場合は雇用会社、日本人や永住者と結婚する場合はその日本人配偶者や永住配偶者、ご両親など)が、日本で、居住予定地や就職会社住所地を管轄する入管へ在留資格認定証明書交付申請書を提出します。交付されるまでの期間はビザ(在留資格)の種類によって違いますが、およそ1~2ヶ月かかります。
入管は在留資格認定証明書が交付したら郵送してくれます。それを日本や海外にいる外国人ご本人へ送ります。紛失すると最初の申請からやり直しなので、FedExやDHLなど確実性の高い方法でお送りください。
外国人ご本人が居住する住所地を管轄する日本大使館や日本領事館へビザを申請します。その際、パスポートと在留資格認定証明書が必要です。ビザ発給までおよそ10日かかります。
来日のためのチケットを予約します。ビザが発給されないことはほとんどありませんが、できれば発給されてからチケットを手配する方が間違いは少ないです。
在留資格認定証明書とビザが貼られたパスポートを持って来日します。この来日は在留資格認定証明書が発行されてから3ヶ月以内でなくてはなりません。
主要な空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港)から入国する場合には入国の際に在留カードが交付されます。それ以外の場所から入国する場合は外国人ご本人が後から市区町村役場へ行き住所地の届け出をすると後から在留カードが郵送交付されます。
当事務所では、1~2の入管へ在留資格認定証明書交付申請・受取り、全体的なコンサルティングを行っております。ご相談は相談予約フォームまたは電話045-663-1050からお願いします。