ワーキング・ホリデーとは、2国間の協定に基づいて、若者が相手国でアルバイトをしながら休暇を楽しむという制度です。国によって年齢など制限が異なります。
ビザや申請条件も国によって違い、また、改正も多いため、ビザ申請前に最新情報を確認することが大切です。
日本との協定国
日本政府が協定を結んでいる相手国は次の26ヶ国です。
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ
来日するワーキング・ホリデー外国人数は、多い方から、1.韓国人 2.台湾人 3.フランス人 4.オーストラリア人 5.イギリス人です。
ワーキング・ホリデー活用例
この制度を利用して何をするかはその人によります。日本の就労ビザは一定の資格(学歴など)が必要となり、留学ビザは高い資力が必要となり、観光などの短期滞在ビザは最長90日間しか滞在できません。ワーキング・ホリデー制度を利用して何かを成し遂げるのも一手です。
- 日本語習得
- 資格取得
- 日本企業でインターンシップ
- 日本各地巡り、日本一周
- 季節アルバイト(夏は農家、冬はスキー場)
ビザ申請・条件
通常、日本に3ヶ月以上の中長期在留する場合は日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしますが、ワーキング・ホリデービザの場合は相手国の日本大使館・領事館へ申請します。
申請条件
基本的な条件は次の通りですが、詳細は出発国によって異なります。
- 相手国に居住する相手国域の住民であること。
- 主に休暇を過ごす意図であること。
- ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国からの場合は18歳以上25歳以下、アイスランドからの場合は18歳以上26歳以下)。
- 子など扶養すべき者を同伴しないこと。
- 有効なパスポートと帰りのチケット(または購入資金)を所持すること。
- 滞在当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデービザを発給されたことがないこと。
在留資格・期間、就労制限
ワーキング・ホリデービザは有効期限が1年です。つまり、海外でビザが発給されたら1年以内に来日しなければビザは無効になります。来日すると在留資格「特定活動」(告示5号)が付与されます。在留期間は1年です。
来日後の出国については、再入国許可・みなし再入国許可を取得すれば可能です。
風俗営業関係業務でなければ、職種や就労時間の制限はなく、日本人と同様の働き方をすることができます。ただし、次の注意点をご参照ください。
注意点
- 観光が目的のビザなので、就労や就学を第一目的とすることはできません。
- 風俗営業関係業務(キャバクラ、パチンコ、ゲームセンターなどを含む)で働くことはできません。これらの業務を行う会社やお店で他の業務(事務員・掃除人など)として働くこともできません。法令は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項。
- 居住地を定めたら14日以内に市区町村の窓口において住民登録をしなければなりません。
ワーキング・ホリデーは母国の日本大使館・領事館へ申請するものですので、当事務所の出番は少ないかと思います。しかし、その後に日本でなにかしたい(例. 就労、留学、結婚)ときには、当事務所へ次のビザ・在留資格についてお気軽にご相談ください。