外国製品の修理などの技術者を招へいしたい

外国製品のメンテナンスなどのために技術者を呼び寄せるには、日本の出入国在留管理局へ技能ビザの在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書が交付されたら、外国にいる技術者ご本人へこの証明書を送ります。そして、ご本人が現地の日本大使館・領事館へこの証明書やパスポートを持参して、来日のためのビザ申請します。

日本での在留資格認定証明書交付申請のためには、本国からご本人の書類の取り寄せなどがありますので、準備に1ヶ月ほどかかる時が多いです。また、招へいする日本の会社の書類なども必要です。申請後は結果が出るまでに1~2ヶ月かかります。交付後に母国のご本人に証明書が届くのに1週間、現地でビザが発給されるのに1週間、その後来日です。

就労開始の約4ヶ月前には動き始めた方がいいでしょう。ご本人の書類準備に時間がかかったり、出入国在留管理局から追加書類を要請されたりすることもあるので、余裕を持ったスケジュールが大切です。


外国製品の技術者を招へいするときの技能ビザの要件は次の通りです。

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

外国に特有の製品とは、例えば、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯などが挙げられています。このような物はたくさんありますので、出入国在留管理局へ、その物に応じた説明を提出する必要があります。


技能ビザは丁寧に書類を収集し、説明を付ける必要があります。技術者を招へいしようとお考えの方は一度当事務所へご相談ください。