日本の在留資格は一度出国したら消滅するのが原則です。しかし、出国のたびに在留資格認定証明書からやり直し(=呼寄せからやり直し)では現実的ではありません。そこで、中長期在留者(=「短期滞在」や在留期限が3ヶ月以内を除く)には、再入国許可・みなし再入国許可という制度があります。
再入国許可
日本の入管で申請することができます。この許可を取ると、出国1回につき5年以内(特別永住者は6年以内)または在留期限の早い方までに日本へ帰国すれば在留資格は継続します。出国1回限り有効(一次)は3,000円、複数回有効(数次)は6,000円の収入印紙が必要です。在留期限内で、かつ、日本に戻れない相当の理由がある場合には、海外の日本大使館・領事館などで1年間の延長をすることができます。
みなし再入国許可
在留カード取得後に日本を出国する場合に、入管へ行くことなく、出国時に出国カードの該当部分にチェックマークを入れるなどするだけです。手数料はかかりません。通常の再入国許可と違い海外での延長はできず、日本出国後1年以内に日本に戻ってこなければ、在留資格は消滅します。
ただし,次に当てはまる人は,みなし再入国許可の対象とならず,通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 法務大臣が再入国許可を要すると認定する者
通常の帰省・帰国であればみなし再入国許可が多く使われていますが、母国に長期間帰国する場合や再来日予定がわからない場合は、「みなし」ではなく、通常の再入国許可を取ることをおすすめします。