このページでは、日本人と韓国人が国際結婚する際の手順や必要書類、韓国独特の注意点を説明していきます。
はじめに
韓国では男女ともに18歳から結婚できます。また、再婚の場合は、韓国では再婚禁止期間がありませんが、日本の民法が適用され、女性が離婚後100日が経過してから結婚できます。
日本で先に結婚手続きをする場合
韓国人の方が短期滞在で来日して、日本の役所へ婚姻届を提出し、日本の韓国大使館・領事館へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
- 基本事項証明書 + 日本語訳
- 家族関係証明書 + 日本語訳
- 婚姻関係証明書 + 日本語訳
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)韓国人が準備するもの
- 基本事項証明書 + 日本語訳
- 家族関係証明書 + 日本語訳
- 婚姻関係証明書 + 日本語訳
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書 + 韓国語翻訳
- 家族関係証明書
- 在留カードまたはパスポート
韓国で先に結婚手続きをする場合
韓国の役所へ婚姻届を提出し、韓国の日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
韓国の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。夫婦となる2人で行く必要があります。
(1)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
- パスポート
(2)韓国人が準備するもの
- 婚姻関係証明書
- 住民登録証
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本 + 韓国語訳
- パスポート
(2)韓国人が準備するもの
- 婚姻関係証明書
- 住民登録証
(1)韓国の日本大使館・領事館へ提出する場合
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻関係証明書 + 日本語訳
- 家族関係証明書 + 日本語訳
- パスポート
(2)日本の市区町村役場へ提出する場合
- 婚姻届
- 婚姻関係証明書 + 日本語訳
- 家族関係証明書 + 日本語訳
- 身分証明書
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、韓国人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。韓国から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいる韓国人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。