登録支援機関とは
企業(=特定技能所属機関)が特定技能1号の外国人を雇用する場合は、その外国人が日本で働き生活していくための生活・社会支援を行うことが義務付けられています。この支援は1.特定技能所属機関が自分で行う 2.登録支援機関に委託するという2つの方法があります。
1番の特定技能所属機関が自分で支援を行う場合(=自主支援)は、支援責任者や支援担当者は特定技能1号外国人と上司・部下のラインに入っていてはいけません。直属の上司はもちろん、上司の上司なども不可です。総務部や経理部の従業員が支援責任者や支援担当者になるケースが多いです。
自主支援ができないときには登録確認機関に支援を委託しなければなりません。
支援内容
- 事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(倒産などの場合)
- 定期的な面談や行政機関への通報
登録支援機関の要件
- ①支援責任者(非常勤可)及び1名(基本的に常勤)以上の支援担当者を選任していること。支援責任者と支援担当者は兼任が可能ですが、兼任する場合は両方の要件を備えている必要があります。
- ②次のいずれかに該当すること。
- ・2年以内に中長期在留者(就労できる在留資格者)の受け入れ実績があること。
- ・2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- ・支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- ・上記のほか、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めれていること。
- ③1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- ④支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
- ⑤刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
- ⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行なっていないこと。
登録支援機関の登録申請
申請先 | 申請者の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局 詳しくはこちらをご参照ください。 |
審査期間 | 1ヶ月半~2ヶ月 |
登録後 | こちらの登録支援機関登録簿に記載されます |
登録の 有効期間 | 5年間 期限前に更新が必要です。 |
必要書類
- 登録支援機関の登録(更新)更新に係る提出書類一覧・確認表
- 登録支援機関登録(更新)申請書
- (法人)登記事項証明書
- (法人)定款または寄付行為の写し
- (法人)役員の住民票
- (法人)登録支援機関の役員に関する誓約書(必要に応じて)
- (個人事業主)住民票の写し
- (個人事業主)主たる事務所の賃貸借契約書など
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 手数料納付書 28,400円分の収入印紙を貼付
- 返信用封筒 角形2号封筒に宛先・簡易書留分の切手またはレターパック
登録支援機関の届出
登録支援機関の登録事項に変更があった場合などに次の届出が必要です。
- 登録事項変更に係る届出書
- 支援業務の休止又は廃止に係る届出書
- 支援業務の再開に係る届出書
- 支援計画の実施状況に関する届出書