「高度専門職」とは、高度な専門的知識や技術を持ち、日本経済の発展に寄与する、優秀な外国人材のための在留資格です。「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類されます。ポイントを満たすと「高度専門職1号」への要件を満たし、優遇措置があります。「高度専門職1号」で日本に3年以上在留すると「高度専門職2号」に変更することができ、優遇措置が増えます。
1号3つの活動類型+2号
「高度専門職1号(イ)」 = 高度学術研究活動
雇用契約などにより研究、研究の指導、教育をします。「教授」「研究」「教育」などの在留資格の高度版です。
「高度専門職1号(ロ)」 = 高度専門・技術活動
雇用契約などにより自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務します。「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の高度版です。
「高度専門職1号(ハ)」 = 高度経営・管理活動
法人などを経営や管理をします。「経営・管理」などの在留資格の高度版です。
「高度専門職1号」で日本に3年以上在留すると「高度専門職2号」に変更することができます。「高度専門職2号」に(イ)(ロ)(ハ)の区別はありません。
優遇措置
「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動ができる
通常の在留資格は1つの認められている活動しかできませんが,高度外国人材は複数の在留資格の活動を行うことができます。例えば、大学での研究活動と併せて関連事業を経営することができます。
- 一律に在留期間5年が付与される
最長の在留期間である5年が一律に付与されます。
- 永住許可の要件が緩和される
永住者となるためには、原則、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材は3年、高度外国人材の中でも特に高度と認められる、ポイント80点以上の方は1年で永住申請をすることができます。
- 配偶者が就労可
高度専門職の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うことができます。
- 一定の条件の下での親を帯同できる
就労目的の在留資格の外国人の親の受入れは認められていませんが、1.高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合、2.高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合、については、一定条件の下で、高度外国人材・配偶者の親(養親を含む)の在留が認められます。
主な要件
①高度外国人材の世帯年収(本人+配偶者)が800万円以上であること
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
詳しくはこちら 「高度専門職」・配偶者の親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人を帯同できる
外国人の家事使用人の雇用は在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等の外国人にのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な要件(入国帯同型)
= 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の給与を予定していること
・高度外国人材と共に来日する場合は家事使用人が引き続き1年以上雇用されていたこと
・高度外国人材が先に来日する場合は家事使用人が引き続き1年以上雇用されていて、かつ、高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き高度外国人材または高度外国人材が来日前に同居していた親族に雇用されていたこと
・高度外国人材が日本から出国する場合、共に出国する予定であること
主な用件(家庭事情型)
= 上の入国帯同型以外の火事使用人を雇用する場合
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の給与を予定していること
・家庭の事情(申請の時点で13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
詳しくはこちら 「高度専門職」の家事使用人の帯同
- 入国・在留手続が優先処理される
高度外国人材に対する入国や在留審査は、優先的・早期に、処理されます。
・入国審査:申請から目安として10日以内
・在留審査:申請から目安として5日以内
「高度専門職2号」の場合
- 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、併せて就労系の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
- 在留期間が無期限となります。
- 配偶者が就労可(1号と同じ)
- 一定の条件の下での親を帯同できる(1号と同じ)
- 一定の条件の下での家事使用人を帯同できる(1号と同じ)
- 入国・在留手続が優先処理される(1号と同じ)
注意点
- 「高度専門職」は勤務先などの所属機関が指定書に記載されます。
- 「高度専門職」と所属機関はセットなので、転職などのように所属機関が変わるときには、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
- 「高度専門職2号」に在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請はありません。
必要書類
日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
在留資格認定証明書交付申請
1. 在留資格認定証明書交付申請書
1号イ 大学教授 企業の研究者
1号ロ 技術者・営業 外資系駐在員
1号ハ 経営者
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 返信用封筒
定型封筒に宛先を記入
簡易書留分の切手を貼付したもの
4. 日本で予定する活動内容に応じた在留資格の必要書類
5. ポイント計算表
6.ポイント計算表の各項目の疎明資料
7.身分を証する書類(提示のみ)
例. 雇用者が代理申請する場合は会社の身分証明書
在留資格変更許可申請
1. 在留資格変更許可申請書
1号イ・2号 大学教授 企業の研究者
1号ロ・2号 技術者・営業 外資系駐在員
1号ハ・2号 経営者
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 日本で予定する活動内容に応じた在留資格の必要書類
5. ポイント計算表
6.ポイント計算表の各項目の疎明資料
- 2号の場合は併せて以下も必要です。
7. 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
8. 直近5年間、住民税を納期限内に納付していることを証明するもの
9. 源泉所得税及び復興特別所得税・申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・相続税・贈与税に係る納税証明書
10. 預貯金の通帳 写し(適宜)
11. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面など
12. 国民健康保険被保険者証や健康保険被保険者証の写しなど
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。
在留期間更新許可申請
1. 在留期間更新許可申請書
1号イ 大学教授 企業の研究者
1号ロ 技術者・営業 外資系駐在員
1号ハ 経営者
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 日本で予定する活動内容に応じた在留資格の必要書類
5. ポイント計算表
6.ポイント計算表の各項目の疎明資料
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。