申請取次行政書士ができること

本人出頭の原則

日本に在留する外国人が、在留資格変更や在留期間更新の申請、在留カード関係申請や届け出などの手続きするときは、自ら出入国在留管理局へ出頭することが求められています。

また、海外に居住する外国人を日本へ招へいしようとする場合は、基本的に、日本に居住する代理人が在留資格認定証明書交付申請を行います。本人が日本国内に居住していても子供や病気などの理由で出入国在留管理局へ来ることができない場合もあります。これらの時は本人の代わりに代理人が出入国在留管理局へ出頭しなければなりません。

申請取次制度とは

申請取次制度は本人出頭の原則の例外的制度です。

一定の要件を満たした資格者が、一定の範囲において、本人に代わって申請書等を出入国在留管理局へ提出することを認めており、本人の出頭が免除されます。これが申請取次制度です。

出入国在留管理庁HP

申請取次のメリット

  • 専門的な知識と経験を備えたプロに任せることができ、より的確な・よりスムーズな申請をすることができます。
  • 外国人本人・代理人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、時間と労力が軽減されます。ご自分の仕事や学業に専念することができます。
  • 出入国在留管理局にとっても、専門家による的確な書類の提出を受けることができ、事務処理の効率化・円滑化を推進されることとなります。

このように申請取次制度は申請者・出入国在留管理局の双方にとってメリットのある制度と言えます。

申請取次を行うことができる者

  • 受入れ機関等の職員
  • 公益法人の職員
  • 旅行業者
  • 弁護士
  • 行政書士

上の人々がすべての手続きをできるわけではありません。それぞれの者がそれぞれ許された範囲内でのみ申請取次を行うことができます。

申請取次行政書士の業務範囲

申請取次の資格を持つ行政書士は広範囲な申請取次をすることができます。その範囲は次の通りです。

在留諸申請

(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格の変更による永住許可申請
(5) 在留資格取得による永住許可申請
(6) 在留資格取得許可申請
(7) (2)~(6)の手続・在留特別許可・難民認定に伴う在留資格に係る許可により交付される在留カードの受領
(8) 資格外活動許可申請
(9) 再入国許可申請
(10) 就労資格証明書交付申請
(11) 申請内容の変更申出
(12) 在留資格抹消の願出
(13) 証印転記の願出

在留カード

(1) 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
(2) 在留カードの有効期間更新申請
(3) 紛失等による在留カードの再交付申請
(4) 汚損等による在留カードの再交付申請
(5) 交換希望による在留カードの再交付申請
(6) (1)~(5)の手続により交付される在留カードの受領
(7) 在留カード交付申請(在留カードとみなされる外国人登録証明書からの切替え)

特別永住者証明書

(1) 住居地以外の特別永住者証明書記載事項の変更届出
(2) 特別永住者証明書の有効期間の更新
(3) 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
(4) 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
(5) 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
(6) (1)~(5)の手続により交付される特別永住者証明書の受領
(7) 特別永住者証明書交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替
え)

申請取次行政書士ができない業務例

  • 不法滞在者の出頭申告
  • 仮放免許可申請
  • 帰化など法務局での申請

当事務所も含め行政書士へ依頼すると多少費用がかかります。
当事務所の料金

しかし・・・
出入国在留管理局へ申請したものは長期間その記録が残ります。ご自分の状況に応じて、費用はかかるけども行政書士へ書類作成から依頼して労力を減らしつつ、より確実な申請をするか、多少苦労はするけども費用がかからないようにご自分で申請するか、ご検討ください。

また、当事務所では、お話をお聞きし、当事務所の業務をご案内することまでは無料でご対応いたします。一度相談されてから、行政書士へ依頼されるか、ご自分で申請されるか、ご判断されてもいいかと思います。