簡易帰化の類型
簡易帰化は在日韓国人等や日本人の配偶者が帰化する場合のものです。
1. 以前に日本国籍であった人の実子・特別養子で、引き続き3年以上日本に居住している人
2. 日本で生まれた父か母から日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に居住している人
3. 引き続き10年以上日本に居住している人
4. 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に居住している人
5. 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に居住している人
6. 日本人の実子・特別養子で、現在日本に居住している人
7. 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に居住し、養子縁組時に未成年であった人
8. 以前に日本国籍であった人で、現在日本に居住している人
9. 日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、引き続き3年以上日本に居住している人
簡易帰化の要件
簡易帰化でも普通帰化と同様に要件を満たしている必要があります。しかし、簡易帰化はいくつか緩和されますので、主とする要件は次の通りです。
在日韓国人等の要件
・税金・社会保険をきちんと支払っていること、前科がないこと、交通違反が少ないこと
交通違反は目安として過去5年間に軽微なもの(駐車違反など)が5回以内までです。
日本人の配偶者の要件
・引き続き3年以上日本に在留していること(通常は5年以上から3年以上へ緩和されている)
「引き続き」とは、中長期の在留資格を保有(=在留カードを保有)を継続し、日本からの出国は、1回の出国が90日以内、かつ、1年の出国日数合計が100日以内であることです。この状態で3年以上日本に居住し続けることです。婚姻から既に3年以上経過している場合は日本の居住は1年以上でも大丈夫です。