ビザ申請でお悩みの皆様へ
当事務所は外国人の皆様のビザ(在留資格)申請、帰化申請の手続きを行っております。
外国人の方々が日本で暮らす・就労するためのビザ・在留資格には、国際結婚、就労、雇用、技能実習、留学など、様々な種類があります。そして、その申請書類は、外国人ご本人や周囲の状況に合わせたものにしなくてはなりません。当事務所は皆様の状況に応じた申請書類を作り、許可を取ることで皆様のお役に立てるよう努めます。ビザ・在留資格の申請でお困りでしたら、当事務所へご相談ください。
許可取得までの流れ
-
01
- 相談
-
02
- 書類作成
-
03
- 申請
-
04
- 許可
↓ 詳しくはこちら ↓
当事務所が選ばれる18の理由
- ゴール(=許可)を見据えた、効率のいい進行
ビザ・在留資格手続きのプロである申請取次行政書士として数多くの申請をこなしてきました。お客様が本業に専念できるよう効率よく、しかし丁寧に進めます。 - 代表自ら対応
当事務所では面談以降、すべて代表行政書士が対応いたします。業務知識のないスタッフが専門的なヒアリングや書類作成することはございません。 - 夜間・土日も相談可能
お仕事が終わった後や土日も相談できます。
(9:00~21:00に対応可。事前にご予約ください!) - 日本全国対応
オンライン申請ができるものや書類作成のみの場合は日本全国の対応が可能です。ただし、オンライン申請の対象範囲は毎年のように変更がありますので、まずはご相談ください。 - 出張打合せ可能
お客様の事務所・営業所やお近くのカフェで打合せ可能です(要出張費)。 - 一般的な言葉で説明
難しい専門用語をできるだけわかりやすく説明いたします。 - 明朗会計
ホームページ内で基本料金・追加料金を公開しています。それ以外の想定されていない状況の場合でも事前にお見積りいたします。 - 最新情報のご提供
この道のプロとして最新の情報をご提供いたします。 - 正直にお伝え
許可になりにくい場合でも、そのことをお客様へ正直にお伝えします。 - 各種証明書を代行取得
役所での書類取得は、慣れていない方にとっては平日の半日を使ってしまうこともしばしばあります。一部を除き、当事務所が代行することも可能です。(費用別途) - 個々の状況に応じた丁寧な書類作成
丁寧かつ効率よくヒアリングし、書類を作成いたします。慣れない専門用語・書類作成からお客様を解放いたします。 - 受任数制限
1つ1つの業務を丁寧に行うために、過度な数のお申込みは受け付けません。売上拡大よりも品質保持を優先しています。 - 緊急案件にも対応
在留期限が迫ってる場合もご相談ください。 - 不許可時半額返金制度
お客様に責任がないにもかかわらず不許可となった場合には、一部の例外を除き、報酬の半額を返金致します。 - 万全のアフターフォロー
許可取得後も、より良くなるための提案や相談対応をいたします。
例1. 配偶者ビザを取得 → 永住申請のためのアドバイス
例2. 就労ビザの外国人を雇用 → 雇用維持や追加雇用の相談対応
例3. 就労ビザで就職 → 高度専門職・永住申請へのアドバイス - 技能実習・特定技能にも対応
ビザ・在留資格手続きをしている行政書士事務所でも技能実習・特定技能を扱っていないことが多いです。当事務所はこれらの分野も得意としておりますので、お任せください。 - 他の行政書士も紹介
当事務所はビザ・在留資格手続きがメインであり、他の行政書士業務はお受けできない場合があります。必要に応じて、その業務に精通する他の行政書士をご紹介いたします。 - 他士業とのネットワーク
税理士・司法書士・社会保険労務士などと提携しています。必要に応じてご紹介いたします。
よくある質問
まずは相談予約フォームからご連絡ください。平日9時~18時ならば、お電話(045-663-1050)でも承ります。
その後、当事務所から質問をしますので、順にご回答ください。許可を得るために絞った質問ですので、これにお答えくださることがスムーズで効率的です。
お客様の状況をお聞きし、許可の可能性と当事務所の業務のご案内までは無料です。それ以外のご相談は有料(最初の30分11,000円、以後30分ごとに7,700円)です。
お申込みの後に必要書類リストをお渡しします。標準プランの場合はこのリストに沿って勤務先や役所などで書類を取得し、当事務所へお渡しください。また、当事務所からの質問にご返答ください。(可能なかぎり書類収集を任せてしまうプランや、書類作成のみプランもございます。)
その後、当事務所が申請書の作成と入管への申請をいたします。
そもそも当事務所がお引き受けした申請で不許可となることは非常に稀です。それでも万が一不許可となった場合には、入管での不許可理由の聞き取りと再申請を追加料金なしで行います。再申請をしても再度不許可の場合には報酬の50%を返金いたします。なお、お客様の状況によっては、その他の条件で業務をお引き受けする場合もございます。
私が担当いたします!
申請時も許可取得後もサポート
私は以前は船会社、つまり運輸の仕事をしていたため、安全・確実をモットーとしています。そのため、皆様のビザ・在留資格も一つ一つ丁寧に申請しております。
申請のときだけでなく許可を受けた後も、皆様が安心して過ごせるよう心掛けています。在留資格の更新や変更はもちろんのこと、永住などへのステップアップについてもご提案・ご案内をいたします。
事務所名 | 小松原行政書士事務所 |
代表者 | 小松原 素樹 |
連絡方法 | 電話 045-663-1050(平日9:00~18:00)または 相談予約フォーム |
休業日 | 土日祝(事前予約にて対応可) |
住所 | 横浜市中区常盤町2-20 ヴェラハイツ関内306号室 |
アクセス | JR・市営地下鉄 関内駅 徒歩2分 みなとみらい線 馬車道駅または日本大通り駅 徒歩8分 |
お客様の声
アメリカ人 P様ご夫妻
「日本人の配偶者等」「定住者」
私は元は日本人でしたが、結婚してアメリカ国籍になりました。今回、親の介護をきっかけに夫と共に日本へ移住しようと決意し、入管への手続きを小松原さんにお願いしました。実家の都合で私が先に帰国し、その後に夫を呼び寄せる形だったのですが、小松原さんにはその時の状況に応じて対応していただき、無事、在留資格を取得することができました。今後も相談させていただきます。
日本人夫 T様・フィリピン人妻 J様
「日本人の配偶者等」
私は妻と結婚して自分で配偶者ビザの申請をしましたが、4回不許可になりました。不許可の原因は、記載ミスがいくつかあったためと、妻が以前にオーバーステイしていたためです。そこで、5回目の申請を小松原さんにお願いしました。小松原さんは過去の申請やその他の書類を丹念に調べ、間違いを洗い出してくれました。小松原さんの申請でとうとう許可となり、日本へ呼び寄せることができました。ありがとうございました!
深川商業協同組合 様
私どもの組合は技能実習の監理団体の許可を受け、活動しております。小松原先生には顧問として監理団体に必要な手続きについて全般的にアドバイスを頂いています。地方事務所もあるので様々な調整もしなければならず、いつも助かっています。
推薦者の声
坂本倫朗行政書士事務所 代表 坂本 倫朗 様
小松原先生は、入管業、つまりビザ・在留資格について非常に積極的に勉強されています。通常のビザ・在留資格だけでも専門にする行政書士が少ない中、小松原先生はさらに技能実習や特定技能についても精通されています。
私は外国人関連について困ったことがあるとすぐに相談しています。小松原先生の説明はいつも的確で、何よりていねいです。小松原先生を自信を持って推薦いたします。
球道社会保険労務士事務所 所長 鈴木 求道 様
小松原君は同志社大学商学部の同級生です。彼は大学時代に会計を専門としていたので、簿記・会計や原価計算などの数字系にも強いです。
現在では、私の社会保険の知識と彼の行政書士の知識、お互いの強みを活かしてお客様のお役に立つために協力しています。
cozy next 二級建築士 小嶋 秀樹 様
私は設計の仕事をしており、建設会社や親方さん達と接することが多くあります。「人手不足だから外国人を雇用したい」「外国人を雇用しているけど、○○の手続きはどうしたらいい?」などと相談されたら、真っ先に小松原さんに相談しています。どんな質問でもすばやく返事があって、助かっています。