国際結婚後の国籍・名前・ビザ

国際結婚後の国籍

国際結婚してもそれだけでは国籍は変わりません。夫婦ともにそれまでの国籍のままです。

ただし国際結婚すると、相手方の国籍への変更は容易になる国が多いです。国籍変更だけでなく、永住も容易になることが多いです。

なお、日本は二重国籍を認めていないため、他国の国籍を取得すると日本国籍を喪失します。

国際結婚後の名前

国際結婚後の名前は相手国の法律によります。日本の法律では国際結婚の場合はそれぞれの名字を維持しますので、相手国もそうであれば名字を変更する必要はありません。つまり夫婦別姓です。

もし名字などを変更しない場合は、パスポートはそのまま使用することができます。また、手続きをすれば、外国人配偶者の姓を括弧書きで併記してもらうこともできます。

日本人配偶者が名字を変更する場合

日本では、日本人配偶者が外国人配偶者の名字に変更することが可能です。婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を市区町村役場または日本大使館へ提出しなければなりません。6ヶ月を経過している場合は日本の家庭裁判所で変更の許可を取らなければなりません。なお、この名字変更は本名そのものが変わりますので、パスポートや運転免許証などすべてが変えなければいけません。

外国人配偶者が名字を変更する場合

外国人配偶者は日本人配偶者の名字を通称名として使うことができます。市区町村役場へ通称記載申出書を提出すると、住民票、運転免許証、健康保険証などに通称名が記載されるようになります。一度届け出た通称名は後で変更することはできません。

外国人配偶者と日本人配偶者の両方の名字を組み合わせる場合

外国人配偶者と日本人配偶者の名字を組み合わせた名字を「複合姓」と言います。複合姓とするには日本の家庭裁判所への申請が必要です。申請が不許可になることもあります。夫婦の名字の順番について決まりはありませんが、一度決まった順番を再度変更することは困難です。

国際結婚後のビザ(在留資格)

外国に居住する場合のビザはその国の法律に従って手続きをします。

日本に居住する場合は、外国人配偶者の在留資格が必要です。日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。既に就労ビザなどの在留資格を取得済みで、その活動を継続するならば、つまり、就労ビザで言うなら結婚後も今まで通り働き続けるならば、その在留資格のままでも、「日本人の配偶者等」へ変更しても、どちらでも可能です。

永住者と結婚した場合には「永住者の配偶者等」を取得するか、今までの活動を継続するならば今までの在留資格のままにします。

就労ビザの外国人と結婚した場合には、「家族滞在」という在留資格を取得します。