日本人の実子のビザ
日本人Aさんと外国人Bさんの間に生まれた外国籍の子供を日本で居住させたい場合には「日本人の配偶者等」ビザを取得します。「配偶者等」の「等」の部分が日本人の実子を意味します。AさんとBさんが法的に結婚していなくても、認知がされていれば「日本人の配偶者等」に該当します。
よくあるケースとしては、
1. 日本人の方が海外に駐在・居住している間に結婚・出生があり、外国人配偶者・子供と一緒に日本へ帰国
2. 海外に残してきた外国人配偶者・子供が来日
3. 外国人配偶者の親に預けていた子供が来日
4. 婚姻関係になかった外国人との間に生まれ、後から結婚または認知
子供は未婚の未成年でなくてはならず、日本では親と同居することが基本です。年齢が高くなればなるほど「日本人の配偶者等」を取るのは難しくなります。具体的には16歳から難しくなり18歳以上からさらに困難となります。なぜなら、既に独立して生計を維持することも可能だからです。
なお、
5. 外国籍を取得して日本国籍を離脱した元日本人が日本に居住するために来日
これも日本人の実子として「日本人の配偶者等」ビザが当てはまります。